民泊管理の改正法施行 規制緩和でDMOや旅行業者にも商機 講習機関の募集開始
2023.07.31 00:00
国土交通省は、住宅宿泊管理業者の登録要件を緩和するための省令の一部改正と関連告示を7月19日付で公布・施行した。これにより、誰でも20時間の通信講座と7時間の講義を受けて修了試験に合格すれば、管理業者の登録資格が得られるようになった。
講習を行う機関の募集も始まった。応募の締め切りや実施企業・団体数の上限はない。今後、登録申請、審査等の手続きと準備を経て、早ければ年度内の講習開始を目指している。
講習では、民泊新法の趣旨や管理業者の役割と義務、契約の手続きなどを学ぶ。受講者はホテル・旅館等の宿泊事業者やDMO、旅行業者、地域おこし協力隊の関係者などが見込まれる。地方での管理業者を増やすことで、古民家や空き家を利用した民泊施設の増加と国内外の観光客等を呼び込み、地域経済の振興につなげる狙い。
これまで管理業者になるには、宅地建物取引士やマンション管理業務資格などがあることが条件だった。実質的に不動産業者が住宅宿泊管理業の受け皿となっていたが、不動産業者にとって手間の割に利益が少ない住宅宿泊管理業の仕事を手掛ける事業者は極めて少ない。特に地方では担い手が少なく、民泊を拡大するうえでの高いハードルとなっていた。
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