自家用車での客送迎、規制を大幅緩和 立ち寄り先など拡大 ガイド業務でも解禁

2024.03.25 00:00

 国土交通省は、道路運送法の許可・登録が不要な運送に関するガイドラインをまとめ、3月1日付で通達を発出した。地域の宿泊事業者やツアー事業者が自家用車を使って無償で顧客の送迎などができる範囲やケースを明示したもので、要件が大きく緩和された。国・地方自治体等が認定したガイドによる運送も認める。特に地方は移動手段の確保がかなり困難ななか、観光客の来訪促進などを考慮した。

 宿泊施設が利用客を無償で送迎することはこれまでも自由に行えたが、新たにガソリン代や道路通行料などの実費を受け取ることが可能となった。送迎の区間は従来の駅・空港・港等との間に加えて、新たにゲレンデ・海水浴場・イベント会場といった近隣施設等との送迎も、社会通念上、常識的な距離の範囲内のものは認める。これによりサービスの対象が大きく広がった。

 地元の旅行会社などツアー事業者が参加者を近隣の駅・バス停・宿泊施設などからツアー実施場所との間を送迎することも、常識的な距離の範囲内であれば認められ、実費も受け取れる。これまではエコツアーであることや、地域・対象事業者などが限定され、実費の受け取りも不可だった。

 通訳案内士や有償ガイドが自家用車を利用して案内を行うことは、かつては違法行為とされていた。運送費の名目で収受してなくてもガイド業務に対価が支払われていれば、実態上は運送も有償で行われていると判断していた。これを緩和し、国・地方自治体や日本観光振興協会など公的機関が認定する資格があれば、ガイド業務のための運送を認める。

 宿泊代金や施設利用料に、運送サービスの有無によって、実費の範囲内で差を設けることもできる。

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