富士ツーリストが名義貸しで行政処分 営業所の管理せず 実質的な別経営
2022.10.24 00:00
観光庁は第1種旅行業者の富士ツーリスト(愛知県名古屋市、西山譲代表)に対し、30日間の業務停止とする行政処分を行った。同社営業所の南大高店への名義貸しがその理由。 業務停止の対象期間は10月20日~11月18日で、対象は本社営業所。
南大高店は名古屋市にある南生協病院内に旅行カウンターを構え、組合員を対象に手配旅行や受注型企画旅行を扱う。観光庁によると、もともと別の旅行業者として営業していたが、富士ツーリストが21年3月に南大高店として営業所登録を行った。しかし、旅行業務取扱管理者・外務員証の管理や緊急連絡体制の構築をしておらず、本社営業所と南大高店はそれぞれ独自に営業していたのが実態。観光庁はこれを名義貸しに当たると判断した。10月6日に行った聴聞で、西山代表は特に意見を述べなかった。
名義貸しでの行政処分は、08年7月のアバンティリゾートクラブ以来。
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