旅行営業所の管理者常駐不要に テレワークで観光庁通達、在宅業務に汎用性
2021.05.24 00:00
観光庁は5月12日、旅行業者がテレワークを実施する際の取り扱いについて通達を出し、営業所での旅行業務取扱管理者の常駐は不要との見解を示した。新型コロナウイルス対策として事業者はテレワークの推進が求められているが、自宅など営業所以外での旅行業務の可否や範囲が不明瞭で推進しづらい状況にあった。最大のネックが営業所の管理者常駐で、観光庁はJATA(日本旅行業協会)と意見交換を重ねた結果、考えを記した格好。旅行業者は在宅での業務を進めやすくなり、汎用性が備わるとみられる。
営業所の管理者常駐は旅行業法に明記されていないものの、旅行業界では必要と受け止め対応してきた経緯がある。通達では、自宅やモバイルワーク、サテライトオフィスなど、営業所と異なる場所で業務を行う場合に講じる措置として、少なくとも営業時間内に管理者と従業員が常時連絡を取ることができる体制を構築することとした。加えて、営業所に不在の場合でも、旅行業務の管理・監督を適切に行えるよう確認に必要な環境の整備や、必要に応じてすぐさま出勤できることを求めた。
また、従業員の取り扱いについて初めて明文化した。旅行者との取引はもとより、企画旅行の計画や広告の作成を行うためには営業所登録が必要となるが、それぞれの業務の一部に限って行うことは問題ないとした。「契約の媒介や変更につながる行為は認められないが、問い合わせ対応などは問題ない」(旅行振興参事官室)。
なお、従業員を営業所以外で旅行業務に当たらせる場合、旅行業者は外務員証を交付しているが、交付を受けていても自宅等での旅行取引が常態化している場合、営業所の登録が必要と注意を促した。
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