ブックタイトル30_1964-1994

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概要

30_1964-1994

―)に対し,これを明確に定義付けたもので,その意義は大きい。また,「主催旅行を安全・確実に実施するための措置」として,営業保証金の引き上げをはじめ,①旅程管理業務,②主任添乗員制度,③広告の記載事項など,一連の規定も追加された。第2に旅行業務の適正化についても,標準旅行業約款制度を筆頭に,旅行業代理店業の業務範囲,旅行業務取扱主任者制度の改善などが図られた。この82年当時は,旅行形態の主流が団体組織型の手配旅行から個人募集型の主催旅行へと移行していた時期であり,そのため主催旅行規定のない,それまでの法規。約款では対応できなかった点が,大幅な業法改正のきっかけとなった。そして海外観光渡航自由化30年目を迎えた今年, 3度目の大幅な旅行業法の見直しが進められている。かつて国の復興に不可欠な外貨獲得という国策に沿って進められた観光行政が,30年を経た今日,その外貨減らしのため海外旅行が推奨されるなど,誰が予測できたであろうか。隔世の感がある。もっとも,「観光」に対する対応は国によってもかなり異なる。観光省を設置している国もあれば,米国のように観光行政は商務省が担当している国もある。観光行政が常に輸出振興と雇用対策の一環として考えられているからである。運輸省が観光行政を行う日本とは,かなリスタンスの違いがある。また,マス・ツーリズムの出現により行き過ぎた観光開発に反省が生まれ,エコ・ツーリズムという新しい概念も生まれてきている。リゾート法の結末を見れば,それは必然であったかもしれない。とりわけ,エコ・ツーリズム実践のためには一国の観光行政では限界があり,世界的観点に立った観光行政の在り方が不可欠となってきた。消費者保護の動きは,思わぬ所からも突き付けられた。それが1990年に「公正取引委員会」から提起された北欧周遊旅行に対する“白夜論争"である。▲日本の観光行政は,インバウンドでドルを稼ぐことからスタートした今まで曖味模糊としていたパンフレット,募集広告などの表記にメスが入った。モニター旅行が景品表示法に抵触すると公正取引委員会から指摘され,これを受けた旅行業界側が自主ルール「旅行業における景品の提供に関する公正競争規約」を設けて以来の出来事であった。“自夜論争"は主催旅行募集広告という,旅行産業の主力商品に対するものだっただけに,その対応に業界も苦慮。結局,業界の自主ルールとして「主催旅行の表示に関する公正競争規約」を設け,旅行業公正取引協議会がその規約の運営を行うことになった。誇大広告, イメージ広告,さらにはパンフレット表示での曖昧さは,これによって大きく規制されることとなり,違反者には違約金か処罰が待っている。93年8月に運輸省が設置した「旅行業問題研究会」では現在,①旅行業者の責任,②旅行商品。契約の区分,③旅行業の種別区分(特に代理店問題),④ コンピューターを利用した旅行販売,⑤営業保証金および弁済業務保証金制度,の5点を中心に論議が進められている模様。▲日本が初めて国際舞台で「国際観光振興」をアピールしたlUOTO東 京総会 (1967年) こうした「旅行業問題研究会」の動き19``甲甲罐輔竃も もや i. 1|飛騨.颯事轟颯ぽ懸疇EL譲 .=・l ξ l1機L, ,. 一.1 1 ・イ^ .・ ‐