ブックタイトル30_1964-1994

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概要

30_1964-1994

▲行政と立法の中心,霞ヶ関と国会議事堂早くからインバウンド対策に努めてきたJNTOでは,各種国際会議や博覧会の開催,国内各都市の外国人旅行者受け入れ態勢の整備を進めてきた。しかし近年,JNTOは行政改革の波の中で,その存在そのものが問われる立場に立たされた。そこで今年,JNTOの存在意義を明確にすべく「国際会議等の誘致・促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律案(コンベンション法案)」が施行されるのを機会に, 日本でのコンベンション開催誘致のための新たな展開を図っている。同法案は, 日本国内における国際コンベンションの振興を目的としており,そのために国と地方自治体とが一体となり,総合的な施策を講じるというもの。特にJNTOの新たな事業展開として,「国際会議の誘致を促進するため,運輸大臣認定による国際会議観光都市に対し,コンベンション誘致に関する情報提供,海外での宣伝活動などを積極的に行い,各都市の誘致活動を支援する」ことが盛り込まれている。また,国際会議観光都市での国際会議開催を円滑に行うために,「各都市から寄付金を募り,開催主催者に対し交付金を交付する」などの施策も講じられる。さらに,JNTOは各都市での観光の魅力を増進するため,情報提供や助言なども行うことになっている。新たな方向を求められているJNTOは,その柱として, 日本でのコンベンション開催誘致に向けた積極的なセールス活動を行うため,本部内に新たに「国際コンベンション誘致センター」を設置し,情報提供,宣伝活動,誘致支援,開催支援などの事業を展開する予定だ。業法制定で法的位置を確立旅行業界の社会的立場と責任は,市場の変化に伴って常に変化し続けてきた。そして,これら業界の法律的位置付けを象徴するものとして「旅行業法」がある。「旅行業法」の前身は,戦後間もない1952年に制定された「旅行あっ旋業法」である。この法律は,「不良,悪質業者の排除」を主目的として制定された事業取締法であった。その後,幾度かの部分改正を経て71年に,その条文を全面的に書き直して誕生したのが,いわゆる「旅行業法」なのである。この71年当時の日本経済は,高度成長期の真っ只中であり,国民所得が増大し余暇レジャーに対するニーズも拡大。一方で,航空機の高速ジャンボ化が進み,団体割引運賃も設定されるなど,海外旅行を取り巻く環境は年々盛り上がりを見せていた時期でもある。この頃の旅行業界は,パッケージツアーやセット旅行の行政開発に伴い,代理店制度の発展,ツアーオペレーター,ホールセーラーの登場など,急激な変革を余儀なくされていた。そこで登場した「旅行業法」は,全文70条で,①登録制度,②営業保証金制度,③旅行業務取扱主任者制度,④取引準則,⑤旅行業協会制度の5つの柱から成り,それまで不明確であった「旅行業」の定義を「契約」や「行為」の概念で整理するとともに,旅行業界の近代化・体質強化をも図る取引法・助成法として生まれ変わった。この法の制定によって,旅行業はそれまでの運輸機関や宿泊施設の従属的な位置から脱皮し,大量生産。大量販売のマス・ツーリズム時代にふさわしい社会的地位を法的に獲得したと言えよう。消費者保護の観点から業法改正その後, 日本人の海外旅行需要は飛躍的な発展を遂げた。当然,市場を取り巻く環境も次第に変化していくなかで,71年の「旅行業法」の制定から10年後の82年に,「旅行業法」の大改正が行われた。この業法改正は,消費者保護を全面に打ち出したもので,「主催旅行の定義」と「旅行業務の適正化」の2点が主幹となった。第1の主催旅行に関しては, 日本人出国者400万人時代を迎え,飛躍的に増大していた「主催旅行」(パッケージツア′9,す工鰤“・ 一議_奪警‐懲麟寵鸞:な糠議艤ひ濾===藤j-〕