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概要

25_1964-1988

UAが日本乗入れ念願叶つて“17年目の春"八尾忠伯0ユナイテッドツアーズ′ 晰段東京営業部長1982年12月もおしせまったある夜,来年1月1日付けでユナイテッドツアーズに出向するようにとの内示を受けた。そのとき,初めて聞いた会社名だったので3やっと実現したので,その力の入れかたも大変なものだった。では何故,弊社(近畿日本ツーリスト)にこの様な仕事がきたのかと言うと,1982年6月に明石孝社長がシカゴのUA本社に飛び,日本での販売権をまかされる話合いを済まされた時から事ははじまる。もっとも,近畿日本ツーリストのみならず広く他のエイジェントにも販売する意向で,そのためにユナイテッドツアーズに業務を移したのである。RoyalPacific Toursという主催旅行とフリーウェイという商品が生まれた。今では珍しくない「アポロ」も2台,年明けと同時に送られてきて,使い方に大変苦労した想い出もある。1983年4月4日の初フライトまで緊張の毎日が続いた。飛び始めの乗客は8人,25人,12人等,乗組員の方が多い航空会社と皆さんから変わった評判を受けたこともあった。7年目に入った今ではPA路線を組入れ,成田,大阪でUAの機材を見ない日は無いと思うが, 1日1便でクリスマスイブや独立記念日にフライトキャンセルになっていたUAを覚えている方々は少なくなったことだろう。ユナイテッド航空と共に歩んできたユナイテッドツアーズも,アメリカから東南アジア,ヨーロッパヘとUA同様に取扱い範囲を広めている。ついに来た/米国のチヤンピオン鸞 8とまどっていたところ,来年(83年)4月にアメリカ国内で最大の航空会社ユナイテッド(UA)が日本に乗り入れてくるので,その販売を専門にする会社だときかされる。UAは,ツアーで利用したことはあったが,自分が売る役割をはたすとは思ってもみなかった。3人の同僚と新しい仕事に取り組むことになった。UAとしても,17年間日本乗入れを願っていたのが目閣囲■ ._■ 11新旅行業法施行主催旅行の法的性格で激論岡田信二●富士;炒紡け/句ι締役相談役早いもので,あれほど大騒ぎした約款論議,業法改正,そして改正業法施行から満6年を経た。省みれば昭和55年(1980年)の10月に,運輸省旅行制度検討委員会の観光部長(当時)の主張に対し,「いや,どこまでも委任契約であり,旅行業者は添乗サービス等を除き,自らサービスを提供するものではなく,サービスを提供するのは宿泊業者や運送業者であって,旅行業者はそれらのサービスを受けられるように手配をし,諸々のサービスを組み立てたものが主催旅行だ」と主張した。結論的にはこの主張が認められたが,その代償として,旅行業者の選択したサービス提供機関によるサービスを,旅行者が受領する過程において,その旅行者が被った損害に関し,旅行業者は一定の限度で補償するとの案が通った。これが諸外国にも例を見ない特別補償制度である。この新しい考え方に基づく約款を実施するに当たり,業法そのものの大改正が必要となり,運輸省は直ちに法律改正の作業に入った。改正の4つの柱は,(1)主催旅行の確実安全な実施を確保するための措置(2)旅行取引の適正化(3)不健全旅行等への関与の禁止(4)旅行業者の監督,というものであった。(3)の不健全旅行の禁上については,社会党の土井たか子議員(現・委員長)が国会で取り上げたいきさつがあって,改正法第13条の「禁止行為」の条文となった。また,主催旅行の重要性に鑑み,「旅程管理」という珍しい条文も加えられた。当初,添乗員に対する資格制度(国家試験)も論議されたが,結局,研修と一定の経験を義務づけることになった。かくして改正法が58年(1983年)4月発効。標準約款も同じく,7月に発効したのである。忘れもしないその数ヵ月後(12月7日),スペインのマドリッド空港で大事故が発生し,40数名の日本人旅行者が貴い犠牲となり,特別補償規定適用第1号となった。あれほど反論が出た特別補償も先見の明があったなどと,新約款に対する認識も急速に深まったのである。9ヱ一■●E/:/●ヽ ′0ヽ|ヽ“~.」1菫1」LAノ・印ン罰彎中に約款小委員会(座長・梶本保邦氏)が設置され,住田俊一氏(現。国際観光振興会々長)とともにJATAを代表して法律の専門家,学者,弁護士等の諸先生を相手に約款の基本的考え方について激論を闘わしたことだった。当時の最大の論点は,旅行業者の法的責任,特に主催旅行の法的性格についてであった。即ち,「主催旅行契約は売買契約そのものではないか」とする西村康雄