ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

25_1964-1988

運輸省国際運輸・観光局観光部(Tourism Department,lnternationalTranspo" and Tourism Bureau,Ministry of TranspOo所在地 〒100 東京都千代田区霞が関2-1-3 (03)580-3111代表 観光部長/橋本昌史言員:=L 1949.6目的 運輸に関する観光行政事務を一体的に遂行する。沿革 >1930.4:鉄道省国際観光局 >1942.11:同局廃止 >1945.11:運輸省鉄道総局業務局旅客課観光係 レ1946.6:同省同局業務局観光課 >1949.6:運輸省大臣官房観光部設置>1955.8:運輸省観光局 >1968.6:運輸省大臣官房観光部 卜1984.7:運輸省国際運輸・観光局観光部となる組織 企画課,旅行業課,振興課の3課。事業・活動 運輸に関して,観光事業の発達。改善・調整を図ること。国際観光振興会に関すること。旅行業および旅行業者の組織する団体に関すること。通訳案内業に関すること。運輸に関して,観光地および観光施設を調査し,および,改善すること。ホテルおよび旅館の登録に関すること。ユースホステル・センターに関すること。観光宣伝に関すること。運輸審議会(Transpott Counci!)所在地 〒100 東京都千代田区霞が関2-1-3 運輸省内 (03)580-4277代表 会長/安田道夫設立 1949.6目的 運輸に関し公共の利益を確保するため,各種運輸事業の免許,運賃・料金の許認可などについて,公平かつ合理的な決定がなされるよう,法の定める一定事項を審議決定し,または,運輸大臣に必要な勧告を行なう。沿革 >1949.6:『運輸省設置法』に基づいて設置委員・組織 運輸事務次官1人を含む7人の委員で組織される。委員は,年齢35歳以上で,広い経験と高い識見を有する者の中から,内閣総理大臣が両議院の同意を得て,任命する。会長は委員の互選による。任期は3年で,再任できる。審議会の事務は,審理官その他の職員が行なう。事業・活動 運輸大臣の諮間に基づき,各種運輸事業の許認可,運賃。料金の設定。変更の許可など,運輸省設置法第6条第1項に規定する事項について審議決定するほか,同様の事項について,運輸大臣に対し,必要な勧告を行なう。運輸大臣は,運輸審議会の決定・勧告を尊重しなければならない。運輸政策審議会(COunCil fOr Transport Po!iCy)所在地 〒100 東京都千代田区霞が関2-1-3 運輸省内 (03)580-3111代表 会長/斎藤英四郎設立 1970.5目的 運輸大臣の諮間に応じて,総合的輸送体系の樹立のための基本的な政策および計画の策定その他運輸省の所管行政に関する基本的な政策および計画の策定について調査審議し,および,これに関し,必要と認める事項を関係大臣に建議する。沿革 >1955.7:都市交通審議会設置(1972.3に廃止)● 1970.5:運輸政策審議会設置委員。組織 学識経験者のうちから運輸大臣が任命した委員50名以内で構成。会長は委員の互選。ほかに,学識経験者,関係行政機関職員のうちから運輸大臣が任命する特別委員,専門委員を置くことができる。審議会の庶務は,運輸政策局政策課が処理。主要答申 レ1970.10:「今後の航空輸送の進展に即応した航空政策の基本方針について」レ1983.7:「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方向」>1986.6:「今後の航空企業の運営体制の在り方について」観光政策審議会(COunCil for TOurism PO? Cy)所在地 〒100 東京都千代田区霞が関2-1-3 運輸省内 (03)580-3111代表 会長/瀬島龍三設立 1963.6目的 『観光基本法』(1963年法律第107号)に基づき,その権限に属せしめられた事項を処理するほか,内閣総理大臣または関係各大臣の諮間に応じ,同法の施行に関する重要事項を調査審議する。また,それらの事項について,意見を述べる。沿革 >1948.7:内閣に観光事業審議会設置 >1949.6:同審議会を,内閣から総理府へ移管 >1963.6:観光事業審議会を廃止し,総理府に観光政策審議会設置 卜1984.7:同審議会を,総理府から運輸省へ移管委員。組織 学識経験者のうちから,運輸大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する,30人以内の委員で組織する。会長は委員の互選による。必要に応じて,学識経験者の中から,20人以内の専問委員,および,関係行政機関職員の中から,20人以内の幹事を,運輸大臣の申し出により,内閣総理大臣が任命する。審議会の庶務は,運輸省国際運輸・観光局観光部企画課が処理。事業・活動 毎年,「講じようとする観光政策」(観光自書)の諮問に応ずるほか,観光政策について答申,意見具申を行なう。その主なものは,次のとおリー「最近における内外情勢の変化に対応する国際観光の意義および政策いかん」(1972.9)の諮問に対し,「国際観光の意義および政策の方向」を答申(1972.12と1973.8)。このほか,「最近における情勢の変化に対応じ当面講ずべき国際観光対策」(1978.12),「望ましい国内観光の実現のために」(1982.3),「国際観光の新たな発展のために」(1984.3)などを意見具申。検疫所(Quarantine StatiOn)目的 〔検疫・防疫〕国内に常在しない伝染病の国内侵入を防止するため,港や飛行場で,検疫・防疫を実施。〔輸入食品など監視〕販売の用に供したり,営業上使用する食品,添加物,器具,または容器包装などの輸入に際して,検査と指導。沿革 >1879(明12)_7:『海港虎列刺病θθ5