2022年1月17日 12:00 AM
観光庁は、地域限定旅行業者の営業所で旅行業務取扱管理者が他業種と兼任することを認める特例措置を全国に拡大した。これまでは構造改革特別区域内の営業所に限り、常時連絡が取れることなどを条件に他業種と兼任し、そのために管理者が営業所に不在となってもよいとしてきた。特区はもともと全国展開を前提とした制度で、これまでの取り組みが問題なく進んできたことから、全面的に兼任を可能とした。この緩和措置により、各地で宿泊業など地元の観光関連事業者が地域限定旅行業を展開しやすくなる。
地域限定旅行業者は21年4月現在で453社。特区に認定されていたのは山形県大蔵村と秋田県仙北市で、観光庁によると、宿泊施設の運営者が地域限定旅行業者に登録し、管理者を兼任するケースが見られたという。
なお、同制度の適用が認められるためには、管理者と常時連絡が取れる体制にあることに加え、営業所での旅行業務に関する管理・監督を適切に実施できること、旅行者からの依頼があれば速やかに管理者からの説明を行うことなどが条件となる。
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