Travel Journal Online

観光庁、DMO登録基準を厳格化 3年更新制で取り消し規定も

2020年3月30日 12:00 AM

 観光庁は日本版DMO(観光地域づくり法人)の登録制度を改正し、新たに更新制や登録取り消し規定を設ける。15年の創設以降、現在までに候補法人を含め267団体が登録されているが、その多くが「観光団体の看板の掛け替え」との指摘があり、組織設計や管理の不十分さが問題となっていた。目的と役割を明確化するとともに要件を厳格化し、世界水準へ底上げを図る。名称も日本版を外し、「登録DMO」に変更した。4月中をめどに施行する。

 有識者会議などの意見を踏まえた。取り組む内容を具体的に解説するガイドラインを作成し、役割として着地整備に最優先に取り組むことが重要と明記した。観光資源の掘り起こしや商品化、多言語表記など受け入れ環境が整わないまま、活動がプロモーションに偏重する法人があるためで、プロモーションは日本政府観光局(JNTO)を最大限活用するよう求めた。

 対象エリアが重なるDMOや自治体とのすみ分けも明文化し、地域DMOと地域連携DMOはソフト面の整備を担う一方、自治体は道路や空港などハード面の整備を担う。広域連携DMOはこれらの成果を集約して戦略策定を実施することが重要とした。

 合意形成では、主導的立場になることが重要として、従来の要件に盛り込んでいた行政・関係団体で構成する協議会等の設置を廃止した。

 更新期間は3年。日本版DMOの登録は17年11月に始まり、第1陣は今年11月に初回の更新を迎える。新要件を満たさない場合や観光庁の助言を受けても検討・改善が見られない場合は登録を取り消す。候補法人への登録後、3年を経過しても本登録していない場合も対象とした。

【あわせて読みたい】世界水準のDMOたれ、観光地経営組織のあり方とは[1]

Endnotes:
  1. 世界水準のDMOたれ、観光地経営組織のあり方とは: https://www.tjnet.co.jp/2019/02/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%aedmo%e3%81%9f%e3%82%8c%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%9c%b0%e7%b5%8c%e5%96%b6%e7%b5%84%e7%b9%94%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%81%a8%e3%81%af/